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3大疾病付機構団信

3大疾病付機構団信について

最近では様々な疾病特約の付いた住宅ローンが販売され話題になっています。

それを受けて、機構団でも「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」の三つの疾病により所定の症状になった場合、債務が弁済される「3大疾病付機構団信」の取り扱いを始めました。

ただし、希望される方すべてがこの特約に加入できるわけではありません。

対象となる方は、「告知日現在、満15歳以上満51歳未満の方」で、さらに「過去にがんの診断を受けたことのない方」という2つの要件を満たす必要があります。


次の症状になった場合債務が弁済されます

「機構団信によって債務が弁済される場合」と同様、被保険者が「死亡」もしくは「傷害や疾病のため所定の高度障害状態になった場合」に債務が弁済されます。

さらに、次の疾病により所定の症状になった場合、債務弁済の対象になります。

【がん】

保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見により診断確定された場合。
(所定の悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません)

【急性心筋梗塞】

保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に、急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合。

ただしこの場合の「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態を指します。

【脳卒中】

保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に、脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合。


次の場合、債務が弁済されません

保証内容を充実させる事ができる「3大疾病付機構団信」はたいへん魅力的ですが、無条件に債務が弁済されるわけではありません。

【がん】

がんに罹患した場合でも、次のような場合には債務は弁済されません。

・保障開始日前に所定の悪性新生物と診断確定されていた場合
・保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合
・保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められる場合

【急性心筋梗塞】

疾病を前もって告知されていた場合でも、保障開始日前の疾病を原因として発病した場合には、債務は弁済されません。

【脳卒中】

疾病を前もって告知されていた場合でも、保障開始日前の疾病を原因として発病した場合には、債務は弁済されません。


加入するにあたって

加入する際にはいくつか注意事項がありますので、ここで紹介します。

①3大疾病の保障が付きますので、特約料は機構団信の2倍弱必要になります。
②いったん3大疾病付機構団信に加入されると、返済途中に機構団信へ変更することはできません。
③特約保険料は年払いになっています。万が一払込期限までに特約保険料のお払込みがありませんと脱退扱いとなります。一度脱退された場合には再加入はできませんので注意しましょう。
④ローン返済途中からの加入はできません。
⑤加入期間中にローンを繰り上げ返済した場合でも、既に払い込んだ特約保険料は返還されません。
⑥特約料は、税法上の生命保険料控除の対象となりません。
⑦加入者の増減や年齢構成等により、将来特約保険料が変更される場合があります。